長男であるXは、地主として先祖代々守りぬいてきた広大な土地とその敷地内の建物(アパート・マンション等)を所有しており、その不動産収入(地代・建物賃料)が主たる収入です。妻Yとの間に子供はおらず、Xの法定相続人は、妻YとXの弟Zとなります。
Xは、自分が死んだら妻Yには何不自由させたくないので、遺産はすべて譲りたいのですが、次に妻Yが死亡すれば、先祖よりX家が守り抜いてきた不動産が妻Yの親族側に渡ることになってしまいます。Xは妻Yが死んだら、不動産はすべてX家の親族である弟Zの家族に遺したいと希望しています。
解決策
Xは、遺言において、信託を設定します。
その内容は、自分の死後、受託者を弟Zの子Aにして財産を託し、その受益者を妻Yにして、妻Yの生存中は、Aが妻Yの生活費等の財産給付を担うこととします。そして、妻Yの死亡により信託が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先をAに指定します。
こうすることで、最終的に、X家の先祖代々の不動産は、Aが無事承継することができます。
ポイント
X亡き後に遺される妻Yの生活は、甥Aが成年後見人と同じように財産管理等を担うことで妻の余生も安心です。
通常の相続では、最終的にAに財産を承継させるには、妻Yにその旨の遺言書を書いてもらう必要があります。しかし、それは妻Yの意思次第ですので、妻Yの気持ちが変われば、Xの知らない間やXの死後に遺言書を書き直されてしまうリスクがあり、Aが資産を承継できるという保証はありません。
このようなケースで、家族信託の≪受益者連続型信託≫の仕組みを使うことで、Xの希望を反映させた財産承継の道筋として、X以外の利害関係人(妻Yなど)の承諾や協力を得なくてもX単独で、最終的にX家の先祖代々の不動産を二男家族(弟Z→甥A)が無事承継することが可能となります。
なお、遺言によらず、XとAとの間で契約による信託の設定をし、Xの生存中は受益者をX本人にし、X死亡後、受益者を妻Yにするという“遺言代用信託”にすることも可能で、遺言による信託の設定の場合と大差はありません(信託設定時は、委託者=受益者なので課税関係は生じません)。
家族信託の活用事例
A.生前の財産管理
B.不動産の共有トラブルを回避
C.資産承継における“想い”を実現
- 【家族信託活用事例C-1】子のいない地主夫婦が家産の一族承継を死守したいケース
- 【家族信託活用事例C-2】子のいない資産家夫婦が死亡の順番に関係なく自分の親族に財産を遺したいケース
- 【家族信託活用事例C-3】後妻には子がいないが前妻には子がいるケース
- 【家族信託活用事例C-4】前妻と後妻がいるがどちらにも子がいないケース
- 【家族信託活用事例C-5】内縁の妻の生活を保障したいケース
- 【家族信託活用事例C-6】老親の死後に実家を売却して分配したいケース ≪清算型遺贈代用信託≫
- 【信託活用事例C-7】老夫婦の認知症対策と妻亡き後の承継先も指定したいケース (配偶者居住権の活用との比較や遺留分対策の観点も踏まえて・・・)
D.争族トラブル防止
E.事業承継
F.福祉型信託