家族信託の第一人者が教える
“認知症対策”と“争族対策”の極意
『家族信託』
相続・認知症で困らない
備えを!

~親子・家族全員で取り組む
老後の財産管理と相続対策~

~親子・家族全員で取り組む
老後の財産管理と相続対策~

高齢の親がいる家族の
よくある希望や悩み

親が元気なうちに
子を受託者として財産管理を委ねる
『家族信託』を実行することで、
家族の希望を実現!
悩みを解消!
介護費用捻出のため将来実家をスムーズに売却したい

よくあるお悩み1

介護費用捻出のため将来実家をスムーズに売却したい

解決方法

円滑な売却と売却代金の軽負担な管理

任意のタイミングでスムーズに売却でき、
売却後の金銭管理も後見制度のような負担をかけずに管理可能

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円滑な売却と売却代金の軽負担な管理

よくあるお悩み2

賃貸経営を円滑に引き継ぎつつ、相続税対策も継続したい

解決方法

後継者たる子への段階的な事業承継を図りつつ
不動産の買換え・建替え、借入れ・借換えにも対応

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よくあるお悩み3

親が認知症になると銀行口座が凍結してしまう⁉

解決方法

親の体調に影響を受けない
安心の現預金管理

親の預金を下ろせなくなるリスクを回避し、
長寿の親の生活・介護費用を確保する

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よくあるお悩み4

将来子らで共有相続する不動産が塩漬けになるかも⁉

解決方法

不動産の共有をさせずに
平等相続を実現

賃料収入は平等分配しつつ管理処分権限は
一人に集約し、共有不動産の塩漬けリスクを回避

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よくあるお悩み5

将来遺される障害のある子の生活が心配でならない

解決方法

成年後見との併用で
“親なき後”の子の生活を守る

家族の負担を最小限に抑えながら障がいのある子を支え
その子の相続後の資産承継まで指定

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よくあるお悩み6

生前に遺産分割協議を確定させて争族を防ぎたい

解決方法

家族会議で生前の遺産分割を
確定し、撤回不能に

生前の遺産分割を有効にし、遺言の書換え合戦など
無用な争族問題を生じさせない

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よくある質問

親が認知症と診断されましたが、家族信託は可能でしょうか?

認知症の診断の有無は、直接的に関係ありませんので、ご本人と面談をして「どの財産」を「誰」に管理を任せ「どうしたいか」がご理解・ご納得頂ければ信託契約の締結は可能だと考えております。

預金や年金は信託財産に入れられないと聞きましたが?

預貯金は、受託者たる子が管理する専用の口座に実際に移動して頂く必要がありますので、信託財産としては「現金」として管理を任せることになります。
一方、年金は、ご本人しか受け取ることができませんので、年金収入をどう有効に親の生活費等に使うかも一つのポイントになります。

親から預かった金銭は「信託口口座」で管理しないといけないのですか?

口座名義が「山田親太郎 信託受託者 山田子次郎」というような親の財産を子が分別管理していることが一目でわかる“信託口口座”で管理するのが理想です。しかし、まだ地元の金融機関でこのような対応ができるところがまだ少ないので、親の金銭を管理するため、受託者の個人口座を新規で作成し、便宜上この口座を“信託専用口座”として使用頂くケースも多いです。

何からすべきですか?

まずは親と子が一堂に会して「家族会議」を開きましょう。
その中で、親の保有資産や収支状況をオープンにし、これからの長い老後を家族がどのように支えていくか、そしてその先にある相続をどう迎えるかを家族信託に精通した専門家同席のもと話し合いましょう。

家族信託と成年後見を併用すべき?

必ずしも併用する必要はありませんので、本人及びご家族の希望を実現するために、あるいは将来のリスク・お困りごとを回避するために、どんな方策を実行すべきかをきちんと検討しましょう。
その結果、家族信託だけで十分なケース、家族信託と成年後見を併用すべきケースなど個々のご家族の実情に合わせた設計をすることになります。

遺言とどう違う?

遺言はあくまで親が亡くなった後の資産承継の指定が主たる役割です。遺言書を作ることはとても大切ですが、もっと大切なことは、親が生きている間のことです。つまり、これからどのような生活を送るか、そのためには資産をどう使うのか、家族の誰がどのように支えるのか等を話し合いの中で決めておくことの方が重要です。その取り決めを一つの形にするのが「家族信託」です。
「家族信託」で≪生前の財産管理≫とその先の≪資産承継の指定≫を実現し、それを補う形で信託財産以外の財産の承継先などを「遺言」をすることで、老後と相続に万全の備えをするイメージです。

信託銀行とどう違う?

信託銀行の「遺言信託サービス」は、あくまで信託銀行が主導して「遺言」を執行するサービスですので、上記⑥で述べましたように、ご本人が亡くなった後のことになります。
つまり、信託銀行のサービスだけでは老後の安心を設計することは難しいと言えますので、やはりご家族が主体となって老親の財産管理と生活サポートの両面から支えていく仕組みを作ることが重要です。

家族信託の総費用について

(1)第一段階

第一段階の内容

家族会議を何度か重ねた上で、信託契約公正証書(遺言や任意後見等を同時にする場合も多い)を作成するところまで

第一段階の費用

弊所コンサルティング報酬+公証役場手数料等の実費

※ 不動産は固定資産税評価額を基準にしております。

※ある程度の規模の不動産を信託財産に入れる場合は、信託財産に入れる金融資産の額は、弊所のコンサルティング報酬に反映させない取扱いをしております。

例えば、信託財産に入れる不動産の固定資産税評価額が金4,800万円で、それと合わせて5,000万円の金融資産も信託財産に入れる場合、不動産の評価だけを基準に金53.9万円(税込)のコンサルティング報酬とさせて頂いております。一方で、不動産の評価が金1,500万円程度ですが、金融資産が5,000万円の場合は、信託財産を金7,000万円以内として金69.3万円(税込)のコンサルティング報酬をベースにお値引きで対応させて頂いております。

速算表(税込)

信託財産の評価額 報酬額 公証役場の手数料概算
3000万以下 38.5万 金3万~5万円程度
4000万 46.2万
5000万 53.9万
6000万 61.6万
7000万 69.3万
8000万 77万 金5万~8万円程度
9000万 84.7万
1億 92.4万 金8万円~15万円程度
2億 125.4万
3億 158.4万
4億 191.4万
5億 224.4万
6億 257.4万 金15万円~数十万円
7億 290.4万
8億 323.4万
9億 356.4万
10億 389.4万

(2)第二段階

第二段階の内容

信託財産に不動産が含まれる場合は、不動産登記簿に受託者の名前を掲載する登記手続き、いわゆる“信託登記”が必要になります。

第二段階の費用

弊所登記手続き報酬+登録免許税等の実費

●弊所登記手続き報酬 金88,000円(税込)~
(対象不動産の固定資産税評価額により段階的に増額)
●登録免許税 固定資産税評価額の土地は0.3%、建物は0.4%

上記(1)(2)を合算した家族信託の導入に関する初期コストの総額は、
信託財産の評価額(不動産がメイン)の1.2~2%が大まかな目安となっております。

宮田総合法務事務所が選ばれる理由・強み

家族信託のコンサルティング業務の先駆けで10年間の実績が日本屈指

常時、年間400件を超える家族信託・遺言・成年後見に関する相談実績と年間200件を超える専門職(弁護士・司法書士等)作成の信託契約書のリーガルチェックをしております。

各分野の専門家(税務・不動産・保険など)とチームを組み幅広いニーズに対応

本人及びご家族の実現したい希望・未来を明確にした上で、相続税対策、所得税対策、法人化、保険活用、不動産の組換え・活用・投資など様々な方策を比較検討し、最適な方策を選択・併用するお手伝いをしております。

アフターフォローと長期的なお付き合い

一旦ご縁を頂きましたら、家族信託に関するご相談にとどまらず、法律・法務全般に関するご相談について、長期にわたりお手伝いをさせて頂いております。

早朝・夜遅い時間の対応も可

出勤前やお仕事帰りの時間でも安心してご相談頂けます。

地方への出張も可

地方では、まだまだ家族信託に精通した専門家が多くないので、特に資産規模が大きい事案や複雑な事案の場合は、特に地方の方からのご依頼も少なくないです。

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