家族信託のデメリットと注意点

家族信託のデメリットと注意点

『家族信託を実行することのリスクやデメリットはありますか?』というご質問をよく頂きますが、結論として、きちんとした設計をすることができれば、家族信託のリスクやデメリットはほぼ無いと言えます。

しかし、家族信託を実行する際に注意(留意)すべき点がいくつかありますので、下記にご紹介します。

(1)損益通算ができない

信託財産の中に収益不動産がある場合、信託財産から生じる不動産所得にかかる損失は、なかったものとみなされます(租税特別措置法41の4の2)。
つまり、信託財産たる不動産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算することや純損失の繰り越しをすることはできませんので、注意が必要です。
また、信託契約を複数に分けた場合も、それぞれの信託契約をまたいだ損益通算もできませんので、家族信託の設計にあたっては、その点にも精通した専門家や税理士等にご相談の上、慎重に検討すべきです。

(2)家族信託を組むこと自体の税務メリットは無い

家族信託は、あくまで目的達成のための手段ですので、組むこと自体が目的にしてはなりません。
もちろん、≪資産承継の指定(遺言代用)≫の機能がありますので、家族信託を設定しただけで、資産承継・事業承継についての安心感は得られるかもしれません。
しかし、信託の持つもう一つの機能としての≪財産管理≫は、家族信託の契約締結によりスタートする訳で、ゴールではないのです。
昨今、≪家族信託=節税対策≫という観点でセミナーを開催したり、書籍を出したりする方が増えているようですが、本来、家族信託を組んで何をするかは、個々の叶えたい希望・想い次第です。
お客様によっては、家族信託組成後に不動産を売却したり、買い替えたり、賃貸建物を建設したりして保有資産の組換えをし、結果として相続税対策を実行することはありますが、家族信託を組むだけでは税務的なメリットが生じないことは十分に理解すべきです。
つまり、節税対策をしたい方は、そのための青写真(計画)を持っていなければ、家族信託を組んでも効果はありません。
認知症による資産凍結対策、資産凍結回避の先にある相続税対策や空き家対策、あるいは事業承継対策、共有不動産の塩漬け回避策、親なき後問題への備え・・・など様々なニーズに応えうる手段だという正しい理解が必要です。

(3)実務に精通した専門家が少ない

家族信託は、医学業界でいうところの“最先端治療”にあたりますので、医者なら誰でも外科手術できるとは限らないのと同様、弁護士なら、司法書士なら、公証役場の公証人なら、誰にでも相談できるという訳ではありません。
中途半端な知識や経験の専門家に相談すれば、“医療過誤による被害”が生じるリスクが高いです。
最先端の財産管理・資産承継の仕組みである家族信託についてきちんとした見識と実務経験がある方にご相談することが必要です。
もちろん、誰にも相談せずに、書籍やインターネットの情報だけで家族信託を実行しようとするのは、自分で自分の“開腹手術”をするようなもので、絶対に避けるべきです。

(4) 専門家のコンサルティング報酬がかかる

上記(3)に関連して、最先端の仕組みであり、誰でも相談にのれる訳ではありませんので相談料やコンサルティング報酬は、通常の遺言や成年後見などの相談や成年後見人になれるのは誰ですか?お手続きに比べれば多少高めです。
しかし、費用対効果としてみれば、むしろ“安くて安心”と言えるものが手に入る可能性が高いと言えるでしょう。

(5)税務申告の手間が増す

資産の一部又は全部を信託財産に入れた場合、そこから年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出しなければなりません(法律上は、前年分を毎年1/31までに提出すべしとなっています)。
また、毎年の確定申告の際、信託財産から不動産所得がある方は、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して添付しなければなりません。
これらの手間は増えますが、毎年の確定申告を税理士さんにお願いしている方にとっては、負担は何も変わらないと考えて良いと思います。

(6) 長期に亘り当事者を拘束

信託の持つ機能としての≪資産承継の指定(遺言代用)≫、より詳しく言うと、“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”として、1次相続だけでなく、2次以降の財産承継者まで自分一人で決定できるという画期的な機能が信託にはあります。
これにより、相続関係が複雑な家庭(前妻と後妻との間に子がいるケース)などの資産承継や事業承継などでは、この機能が大きな効果を持つ可能性があります。
一方で、何世代にもまたがり、長期に亘って資産の処分に制限をかけるようなことにもなりかねず、かえって争族や不測の事態を誘発しかねないリスクがあるのも事実です。
20年、30年先を見据えた家族信託の設計には、通常以上の熟慮と親族関係者への想いの伝達・共有・納得が必要だと考えます。

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