家族信託が受益者の死亡により終了した場合において、信託契約終了時における受託者借入の債務が、相続税法の申告において「債務控除」の対象となるのかどうかが、専門家の間で議論されています。
この議論は、相続税法第9条の2第6項の法解釈の問題となりますが、大局的にみれば、そんなに大論争になるような問題ではないのではないかと考えます。
詳しくは、下記をご覧頂きたいです ↓↓↓
← 前のページへ:« 家族信託の受託者変更の実務
→ 次のページへ:「株式信託」という家族信託の手段を活用した事業承継対策とは?»