家族信託を活用して柔軟な財産管理と円満円滑な資産承継を提案する家族信託研究所®
当サイトは、家族信託・民事信託を効果的に活用し、「認知症による資産凍結対策」、「相続・争族・事業承継対策」、「不動産の共有回避策」、「親なき後問題への対処」等へ向けた最適なプランニングに役立つ情報提供サイトです。
老親や障害を持つ子などの生活・人生を支えるための財産管理の仕組み、それが≪家族信託≫です。その支え手となるのは、配偶者や子や兄弟、つまり「家族」です。
信託銀行や弁護士などの外部の人間・機関に頼るのではなく、「家族」が一致団結して、社会的弱者である老親や障害者の財産や生活を守り、そしてその財産を次世代にまで繋いでいくための手法です・
いわば、「家族の家族による家族のための財産管理と資産承継の仕組み」、これが家族信託です。
信頼できる家族・親族に財産管理を託し、本人の“想い”に沿った柔軟な財産管理・資産の有効活用とその先にある円満円滑な資産承継を目指す仕組みは、ここ近年、相続に関係する各方面の専門職の方々のみならず、一般個人の方々からもかなり大きな注目をを集めています。
当サイトでは、資産家に限らず、本来誰にとっても身近で気軽に利用でき、非常に使い勝手の良い「個人信託」「家族信託」「民事信託」をもっともっと一般の方々にご理解いただき、信託の利用を普及することを目的として、様々な信託のあり方を含めた情報発信を目指しております。
なぜ「信託」が必要なのか?
1. 通常の遺言では対応できないニーズに応えられる!
遺言書は、自分が希望する相手に財産を渡すことができる非常に便利なものですが、次のようなニーズには対応することができません。
なぜなら、本人の死亡と同時に一括で遺産を渡して、それでおしまいというのが遺言の原則だからです。
1.年金のように毎月定額を渡してほしい。
2.遺産の貰い手(相続人や受遺者)が一定の年齢になったら(たとえば成人したら)遺産を渡してほしい。
3.遺産の貰い手が、将来その遺産を使いきれずに死亡したら、その次の財産の貰い手まで指定したい。
4.特定の目的(家の増改築や入院、施設入所等)のために遺産を活用してほしい
「信託」という法律行為を利用することで、これらのニーズに応えることが可能になります。
具体的には、単に「誰にどんな財産をあげる」というのではなく、遺言の中で遺産を「信託財産」に組み込み、信託の枠組みの中で「誰に、いつ、何の目的のために、どのような形で財産をあげるのか」を指定することができるのです。
ここまで言うと、とっても難しいお話のようですが、難しい法律のお話は、我々プロにすべてお任せいただければ大丈夫です。
大切なのは、その想いを形にできることを知っていただきたいのです!
2. 成年後見では対応できない財産管理のニーズに応えられる!
判断能力の不十分な高齢者・障がい者の財産管理の手段として利用される成年後見制度ですが、この制度にも限界があり、次のようなニーズには対応することができません。
なぜなら、成年後見制度は、本人の財産を少しでも減らさないようにがっちがちに財産を管理するのが主たる目的だからです。
1.判断能力が低下した後でも、積極的な資産運用(株式投資や賃貸不動産の取得等)をしたい。
2.判断能力が低下した後でも、相続税対策として生前贈与を継続していきたい。
「信託」という法律行為を利用することで、これらのニーズにも応えることが可能になります。
成年後見人に財産管理をお願いすることに替えて、契約で信頼できる方に今から財産を託し、本人の趣旨(目的)に沿った管理をお願いすることで、使い勝手のよい財産管理の手法として利用することが可能になります。
3. 不動産の共有化に伴うリスクを回避できる!
不動産を所有権で共有すると、下記のようなリスクがあります。
(A)既に共有となっている不動産については、将来売却処分や建替え等をしたいときに共有者全員の協力がスムーズに得られない可能性がある(例えば、共有者が海外赴任になったり、行方不明になったり、共有者に相続がおきて不仲な相続人が所有者になってしまったり・・・)。
(B)将来、不動産を共同相続させてしまうと、上記(A)と同様の可能性がある。
上記(A)(B)のリスクを、所有権ではなく「信託受益権」として共有することで、不動産の共有者と同様の権利・財産的価値は保持させたまま、不動産の管理処分権限だけを受託者に
集約させることで、不動産の“塩漬け”を防ぐことができます。
サービスメニュー
当研究所でお手伝いできるサービスメニューは、下記のとおりです。
1. 遺言による民事信託スキーム(※)の構築コンサルティング業務
2. 契約による民事信託スキーム(※)の構築コンサルティング業務
3. 民事信託導入後の定期的なメンテナンスや円滑な稼働へのアドバイス業務
4. 親族受託者に対する監督機能のための信託監督人等への就任
5. 親族受託者の担い手がいないケースにおける受託スキームの構築
6. 受託者が行う信託業務の復代理(代行)業務
具体的な民事信託スキーム
円滑な相続を目的とするオーダーメイドの家族信託
2次相続発生以降の代々にわたる資産承継者の指定まですることで、しっかり資産承継の道筋を作りたい方のための信託です。特に、妻子のいない方や子供のいない夫婦、障害があって遺言能力がない子供を抱えるご家族の方にとって、望まない資産の承継(姻族側の兄弟に資産が流出したり、国庫に帰属すること等)を回避することが可能になります。
財産給付を目的とするオーダーメイドの福祉型信託
高齢者(認知症高齢者を含む)や障害者・被後見人等を受益者として、長期にわたり毎月一定額を生活費・入院費・施設利用料等に充てる目的で財産給付したい方のための信託です。成年後見制度と併用したり、あるいは成年後見制度の利用では対応できないケースでの利用が可能です。
財産管理を目的とするオーダーメイドの家族信託
自分の保有資産を長期にわたり効率的に管理・運用・処分したい方で、将来的な自己の財産管理能力に不安のある方(加齢による過度な負担や認知症発症、障がいによる能力の低下を危惧する方)のための信託です。
自分の能力が低下してからですと、効率的かつ万全の管理方法の構築が難しくなりますので、元気なうちから信頼できる親族等に財産管理を委ねる方法です。
円滑な事業承継を目的とするオーダーメイドの家族信託
創業者等である自分が保有する中小企業の株式の2次相続発生以降の代々にわたる承継者の指定まですることで、しっかり事業承継の道筋を作りたい方のための信託です。
自分亡き後、自分の望まない株式の承継が起きないように自分一人の意思で決定・実現することが可能です。
不動産の円滑な売却処分を目的とするオーダーメイドの家族信託
近い将来に不動産の売却を予定しているが、高齢で認知症発症のリスクのある所有者が、最終残代金決済時(=所有権移転時)まで正常な判断能力を保てるかどう分からない場合に、成年後見制度を使わずに不動産売却をスムーズに行うことを目的とした信託です。
最終残代金決済の時点で、急きょ成年後見制度を利用せざるを得なくなると、後見人が就任して売却できるまで数か月延期されてしまいますので、予め“保険”的な意図で売却する権限を受託者に与えておくという手法です。